13件の手続きがあります。そのうち1件〜13件を表示しています。 | |
検索条件/ 分野麻薬免許関係 | |
■調剤済麻薬廃棄届 手続きの概要説明 麻薬処方せんにより調剤された麻薬(麻薬施用者が自ら調剤した麻薬、注射剤で医師の指示したとおりにアンプルカットした後、異物が混入した等の理由により使用できなくなった麻薬を含む)を... |
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■麻薬の事故が生じたときは 手続きの概要説明 麻薬管理者(管理者のいない麻薬診療施設の場合は施用者)、麻薬研究者又は麻薬営業者は、麻薬の滅失、盗取、破損、流出、所在不明、その他の事故が生じたときは、すみやかに麻薬事故届を北... |
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■麻薬を廃棄しようとするときは 手続きの概要説明 麻薬処方せんにより調剤された麻薬(麻薬施用者が自ら調剤した麻薬、注射剤で医師の指示したとおりにアンプルカットした後、異物が混入した等の理由により使用できなくなった麻薬を含む)以... |
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■麻薬取扱者の業務を廃止したときは 手続きの概要説明 麻薬取扱者が当該免許の有効期間中に麻薬に関する業務又は研究を廃止したときは15日以内に北海道知事に免許証を添えて届出なければなりません。 |
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■麻薬取扱者の免許を受けるときには 手続きの概要説明 麻薬取扱者の免許を受けるには、予め北海道知事への申請を行う必要があります。 |
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■麻薬取扱者免許証の記載事項を変更したときは 手続きの概要説明 麻薬取扱者免許証の記載事項に変更が生じたときは、15日以内に免許証を添えて記載事項変更届をしなければなりません。 |
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■麻薬取扱者免許証の再交付を受けるときは 手続きの概要説明 麻薬取扱者免許証を紛失したときや破り、又は汚したときは、15日以内に再交付の申請をしなければなりません。 |
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■麻薬取扱者免許証を返納するときには 手続きの概要説明 麻薬取扱者が当該免許の有効期間が満了したとき、免許を取消されたとき、又は亡失した免許を発見したときは、15日以内に知事に免許証を添えて届出なければなりません。 |
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■麻薬中毒者診断届 手続きの概要説明 医師は、診察の結果、受診者が麻薬、大麻、あへんの中毒であると診断したときは、すみやかに北海道知事に届出なければなりません。 |
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■麻薬中毒者転帰届 手続きの概要説明 麻薬中毒者が、死亡、転退院、治癒したときは、すみやかに麻薬中毒者転帰届出を北海道知事に届出しなければなりません。 |
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■麻薬年間受渡届 手続きの概要説明 麻薬小売業者,麻薬管理者(麻薬管理者のいない麻薬診療施設の場合は麻薬施用者)、麻薬研究者は、毎年11月30日までに前年10月1日からその年の9月30日までの麻薬の受払数量につい... |
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■免許失効による所有麻薬届 手続きの概要説明 麻薬卸売者、麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者は業務廃止等により、当該営業所又は施設が麻薬業務所ではなくなった時は、15日以内に現に所有する麻薬の品名及... |
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■免許失効による麻薬譲渡届 手続きの概要説明 麻薬卸売者、麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者は業務廃止等により、当該営業所又は施設が麻薬業務所ではなくなった時に、現に所有する麻薬を道内の他の麻薬営業... |
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