麻薬の事故が生じたときは
手続きの概要説明
麻薬管理者(管理者のいない麻薬診療施設の場合は施用者)、麻薬研究者又は麻薬営業者は、麻薬の滅失、盗取、破損、流出、所在不明、その他の事故が生じたときは、すみやかに麻薬事故届を北海道知事に提出しなければなりません。
麻薬事故届 札幌市形式(Word) OpenOffice.org形式(Writer)
麻薬事故届 札幌市形式(PDF) OpenOffice.org形式(PDF)
麻薬事故届・記載例 札幌市形式(PDF) OpenOffice.org形式(PDF)

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