分野別検索結果

18件の手続きがあります。そのうち1件〜18件を表示しています。
検索条件/ 分野毒物劇物製造業・輸入業
既に登録した毒物劇物以外の品目を新たに製造するときは
手続の概要説明 既に登録した毒物劇物以外の品目を新たに製造しようとするときは、予め、北海道知事に申請しなければなりません。
既に登録した毒物劇物以外の品目を新たに輸入するときは
手続の概要説明 既に登録した毒物劇物以外の品目を新たに輸入しようとするときは、予め、北海道知事に申請しなければなりません。
毒物劇物の製剤を輸入販売するときは
手続の概要説明 毒物劇物の製剤(毒物劇物を希釈・混合したもの)を輸入して販売しようとするときは、予め、営業所ごとに北海道知事の登録を受けなければなりません。 ※毒物劇物の原体を輸入して販売...
毒物劇物を製造(小分け、希釈、混合) するときは
手続の概要説明 毒物劇物を製造(小分け、希釈、混合による製剤化)して販売しようとするときは、予め、製造所ごとに北海道知事の登録を受けなければなりません。 ※毒物劇物の原体を製造して販売しよ...
毒物劇物製造業の登録更新をするときは
手続の概要説明 毒物劇物製造業の登録を受けている製造所では、5年ごとに北海道知事の登録の更新を受けなければなりません。
毒物劇物製造業の登録票の記載事項を書換えるときは
手続の概要説明 毒物劇物製造業登録票の記載事項に変更が生じたときは、登録票の書換え交付を受けることができます。
毒物劇物製造業の登録票の再交付を受けるときは
手続の概要説明 毒物劇物製造業登録票を紛失したときや破り、又は汚したときは、登録票の再交付を受けることができます。
毒物劇物製造業の毒物劇物取扱責任者を設置したときは
手続の概要説明 毒物劇物の製造業者は、製造所ごとに専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければなりません。 また、毒物劇物製造業者が、毒物劇物取扱...
毒物劇物製造業の毒物劇物取扱責任者を変更したときは
手続の概要説明 毒物劇物製造業者が、毒物劇物取扱責任者を変更したときは,30日以内に北海道知事に届け出なければなりません。
毒物劇物製造業の届出事項を変更したときは
手続の概要説明 毒物劇物製造業者が、次に該当したときには、30日以内に北海道知事に届け出なければなりません。 1.氏名(法人の場合は、名称)を変更したとき 2.住所(法人の場合は、主...
毒物劇物製造業を廃止したときは
手続の概要説明 毒物劇物製造業の登録を受けている製造所を廃止したときは、30日以内に北海道知事に届け出なければなりません。
毒物劇物輸入業の登録更新をするときは
手続の概要説明 毒物劇物輸入業の登録を受けている営業所では、5年ごとに北海道知事の登録の更新を受けなければなりません。
毒物劇物輸入業の登録票の記載事項を書換えるときは
手続の概要説明 毒物劇物輸入業登録票の記載事項に変更が生じたときは、登録票の書換え交付を受けることができます。
毒物劇物輸入業の登録票の再交付を受けるときは
手続の概要説明 毒物劇物輸入業登録票を紛失したときや破り、又は汚したときは、登録票の再交付を受けることができます。
毒物劇物輸入業の毒物劇物取扱責任者を設置したときは
手続の概要説明 毒物劇物を直接取扱う輸入業者は、営業所ごとに専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければなりません。 また、毒物劇物輸入業者が、毒...
毒物劇物輸入業の毒物劇物取扱責任者を変更したときは
手続の概要説明 毒物劇物輸入業者が、毒物劇物取扱責任者を変更したときは、30日以内に北海道知事に届け出なければなりません。
毒物劇物輸入業の届出事項を変更したときは
手続の概要説明 毒物劇物輸入業者が、次に該当したときには、30日以内に北海道知事に届け出なければなりません。 1.氏名(法人の場合は、名称)を変更したとき 2.住所(法人の場合は、主...
毒物劇物輸入業を廃止したときは
手続の概要説明 毒物劇物輸入業の登録を受けている営業所を廃止したときは、30日以内に北海道知事に届け出なければなりません。

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