毒物劇物の製剤を輸入販売するときは
手続の概要説明
毒物劇物の製剤(毒物劇物を希釈・混合したもの)を輸入して販売しようとするときは、予め、営業所ごとに北海道知事の登録を受けなければなりません。 ※毒物劇物の原体を輸入して販売しようとするときは、厚生労働大臣の登録を受けなければなりませんので、この場合は、保健所医療政策課薬事係にご相談ください。
毒物劇物製造業(輸入業)登録申請書( 札幌市形式(Word) OpenOffice.org形式(Writer)
毒物劇物製造業(輸入業)登録申請書 札幌市形式(PDF) OpenOffice.org形式(PDF)
毒物劇物製造業(輸入業)登録申請書・記載例 札幌市形式(PDF) OpenOffice.org形式(PDF)

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