分野別検索結果

11件の手続きがあります。そのうち1件〜11件を表示しています。
検索条件/ 分野戸籍届出(その他)
■姻族関係終了届
生存配偶者が、死亡した配偶者の姻族との関係を終了する場合は、届出対象者人の本籍地又は届出人の所在地(一時的な居所でも可能)の市区町村に姻族関係終了届を提出してください。
■就籍届
日本人でありながら戸籍に記載されていない者について、新たに戸籍に記載する場合は、届出対象者の本籍地又は届出人の所在地(一時的な居所でも可能)の市区町村に就籍届を提出してください
■親権(管理)届
未成年の子に対して、親権者の変更や指定等を行う場合は、届出人の本籍地又は所在地(一時的な居所でも可能)の区役所に親権(管理)届を提出してください。
■推定相続人廃除届
被相続人が推定相続人を相続から廃除する場合は、届出対象者の本籍地又は届出人の所在地(一時的な居所でも可能)の区役所に推定相続人廃除届を提出してください。
■転籍届
本籍を異動する際には、届出対象者の本籍地又は届出人の所在地(一時的な居所でも可能)又は新本籍地の区役所に転籍届を提出してください。
■入籍届
離婚後に、子供を夫の戸籍から妻(子の母)の戸籍へ入籍させたりする場合は、届出対象者の本籍地又は届出人の所在地(一時的な居所でも可能)の区役所に入籍届を提出してください。
■認知届
婚姻関係にない父母との間に生まれた子を認知する場合には、届出対象者の本籍地又は届出人の所在地(一時的な居所でも可能)の区役所に認知届を提出してください。なお、胎児を認知する場合は届出地に制限があります...
■不受理申出
戸籍届出をして初めて法的効力が発生する届出について、届出の意思のない者又はいったん意思をもって届書に署名したが、その後その意思を翻した者が、自己の意思に基づかない戸籍届出を市区町村が受理することを防止...
■復氏届
配偶者の一方が死亡した後、婚姻前の氏に戻る場合は、届出対象者の本籍地又は届出人の所在地(一時的な居所でも可能)の区役所に復氏届を提出してください。
■分籍届
分籍をする場合には、届出対象者の本籍地又は届出人の所在地(一時的な居所でも可能)又は新本籍地の区役所に分籍届を提出してください。ただし、未成年者、戸籍筆頭者及び配偶者は分籍することができません。
■未成年者の後見届
親権者のいない未成年者に対する後見人の就職等について届出する場合は、届出対象者人の本籍地又は届出人の所在地(一時的な居所でも可能)の区役所に未成年者の後見届を提出してください。

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