バリアフリー改修を行った住宅に対する固定資産税の減額措置
 平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に、一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った住宅については、翌年度分の固定資産税が減額されます。なお、省エネ改修工事を行った住宅に対する減額措置との同時適用は可能ですが、新築住宅等、その他の減額措置を受けている住宅については適用されません。
 また、この減額措置は1回限りの適用となります。
固定資産税減額申告書(バリアフリー改修用) 札幌市形式(PDF) OpenOffice.org形式(PDF)
固定資産税減額申告書(バリアフリー改修用)<記載例> 札幌市形式(PDF) OpenOffice.org形式(PDF)

トップページへ