高圧ガス製造施設軽微変更届
1 高圧ガス設備の取替えの工事をする場合(処理能力の変更を伴わないもの)
  特定設備及びじょ限量が100万分の1未満のガスが通るものを除き、高圧ガス設備の取替えは大臣認定品、高圧ガス保安協会又は指定特定設備検査機関が検査し、合格したもの又は保安上特段の支障がないものとして認められたものへの取替えに限る。
「保安上特段の支障がないものとして認められたもの」とは、可とう管(高圧ホース,金属フレキ管等)であって、高圧ガス保安協会又は指定特定設備検査機関が別に定める規程により実施した検査に合格したもの。
2 ガス設備(高圧ガス設備及びじょ限量が100万分の1未満のガスが通るものを除く)の変更の工事をする場合
3 ガス設備以外の製造施設に係る設備の変更の工事をする場合
4 製造施設の機能に支障を及ぼすおそれのない高圧ガス設備の撤去の工事をする場合
高圧ガス製造施設軽微変更届書(液石則:様式5) 札幌市形式(PDF) OpenOffice.org形式(PDF)
高圧ガス製造施設軽微変更届書(液石則:様式5)記載例 札幌市形式(PDF) OpenOffice.org形式(PDF)
高圧ガス製造施設軽微変更届書(一般則:様式5) 札幌市形式(PDF) OpenOffice.org形式(PDF)
高圧ガス製造施設軽微変更届書(一般則:様式5)記載例 札幌市形式(PDF) OpenOffice.org形式(PDF)

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