ボイラー又は第一種圧力容器の主要構造部分を変更しようとするときは
ボイラー及び第一種圧力容器の主要構造部分を変更しようとする事業者は、当該変更工事開始の30日前までに、変更届を提出しなければなりません。
ボイラー・第一種圧力容器変更届 札幌市形式(PDF) OpenOffice.org形式(PDF)
ボイラー・第一種圧力容器変更届・記載例 札幌市形式(PDF) OpenOffice.org形式(PDF)
ボイラー・第一種圧力容器変更届 札幌市形式(Word) OpenOffice.org形式(Writer)

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