分野別検索結果

13件の手続きがあります。そのうち1件〜13件を表示しています。
検索条件/ 分野施術所
市外居住している方が札幌市内に滞在して業務を行うときは(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師)
手続きの概要説明 札幌市外の方が、札幌市内に滞在して施術の業務を行う際に、あらかじめ届出るものです。
施術所の届出内容の変更を行うときは(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師)
手続きの概要説明 開設届出事項に変更が生じた際、変更後10日以内に変更届を提出していただきます。
施術所の届出内容の変更を行うときは(柔道整復師)
手続きの概要説明 開設届出事項に変更が生じた際、変更後10日以内に変更届を提出していただきます。
施術所を開設するときは(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師)
手続きの概要説明 施術所開設後10日以内に開設届を提出していただきます。
施術所を開設するときは(柔道整復師)
手続きの概要説明 施術所開設後10日以内に開設届を提出していただきます。
施術所を休止,廃止または休止後再開するときは(柔道整復師)
手続きの概要説明 施術所を休止、廃止した際、休止、廃止後10日以内に休止(廃止・再開)届を提出していただきます。また、再開した場合も同様です。
施術所を休止、廃止または休止後再開するときは(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師)
手続きの概要説明 施術所を休止、廃止した際、休止、廃止後10日以内に休止(廃止・再開)届を提出していただきます。また、再開した場合も同様です。
出張施術業務をやめるときは(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師)
手続きの概要説明 出張業務を休止、廃止した際、休止、廃止後10日以内に休止(廃止・再開)届を提出していただきます。また、再開した場合も同様です。
出張施術業務を開始するときは(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師)
手続きの概要説明 施術所内ではなく、出張のみにより業務を行う際、開始後10日以内に開始届を提出していただきます。
生活保護法による指定医療機関の指定申請
生活保護法による指定医療機関の指定を受けるためには医療機関の所在する区の区役所保護課管理係に本申請書を提出の上、指定を受ける必要があります。
生活保護法による指定医療機関の廃止届
生活保護法による指定医療機関が廃止または休止するときは、廃止届を提出する必要があります。
生活保護法による指定医療機関の変更届
生活保護法による指定医療機関に名称等の変更があった場合には、変更届を提出する必要があります。なお健康保険法による7桁の医療機関コードが変更となった場合には、旧コードとしての廃止届及び新コードとしての指...
生活保護法による指定介護機関の指定申請書
生活保護法による指定介護機関の指定を受けるためには介護機関の所在する区の区役所保護課管理係に本申請書を提出する必要があります。

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