診療所に療養病床を設けようとするとき
手続きの概要
診療所に療養病床を設けようとするときには、事前に保健所長の許可を受けなければなりません。
なお,療養病床設置にあたっては、事前に病院開設等計画の承認が必要ですので、保健所にご相談ください。
診療所療養病床設置許可申請書 札幌市形式(PDF) OpenOffice.org形式(PDF)

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