分野別検索結果

9件の手続きがあります。そのうち1件〜9件を表示しています。
検索条件/ 分野向精神薬・特定麻薬等原料関係
向精神薬試験研究施設における試験研究を廃止したときは
手続きの概要説明 向精神薬試験研究施設において(1)当該登録に係る試験研究を廃止したとき、(2)当該設置者の設置者が死亡又は法人が解散したときは、30日以内に北海道知事に届け出なければなりません...
向精神薬試験研究施設設置者が施設を増設等するときは
手続きの概要説明 向精神薬試験研究施設設置者が、向精神薬試験研究施設を増設、又は縮小等した場合は30日以内に届出をしなくてはなりません。
向精神薬試験研究施設設置者の登録申請をするときは
手続きの概要説明 学術研究又は試験検査のため向精神薬を製造し、又は使用する施設は、施設ごとに北海道知事の登録を受ける必要があります。
向精神薬試験研究施設設置者登録証の記載事項を変更するときは
手続きの概要説明 向精神薬試験研究施設設置者は次の事項を変更した時は、30日以内に北海道知事に届け出なければなりません。 1.向精神薬試験研究施設の名称 2.設置者の住所(法人にあっ...
向精神薬試験研究施設設置者登録証を返納するときは
手続きの概要説明 向精神薬試験研究施設において、(1)登録を取り消された場合、(2)免許証の再交付を受けた後、亡失した登録証を発見した場合は、30日以内に免許証を添えて北海道知事に届け出なければ...
向精神薬試験研究施設設置者登録証再交付申請
手続きの概要説明 向精神薬試験研究施設設置者は、登録証をき損し、又は亡失した場合は、30日以内に北海道知事に登録証の再交付を申請しなければなりません。
向精神薬事故届
手続きの概要説明 向精神薬取扱者は、その所有する向精神薬について次の量以上の滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じた場合、すみやかに北海道知事に届出しなければなりません。 1.末、散剤、顆...
特定麻薬等原料卸小売業者が業務廃止したときは
手続きの概要説明 特定麻薬等原料卸小売業者が届出に係る特定麻薬等原料に関する業務を廃止したときは、30日以内に北海道知事に届出なければなりません。
特定麻薬等原料卸小売業者の届出又は変更の届出をするときは
手続きの概要説明 特定麻薬等原料卸小売業者になろうとするとき、又は届出た事項のうち、次の事項を変更するときは、あらかじめ北海道知事に届出をしなければなりません。 1.届出者の氏名、住所

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