特定毒物研究者の届出事項を変更したときは
手続き概要説明
特定毒物研究者が、次に該当したときには、30日以内に保健所長に届け出なければなりません。
1.氏名を変更したとき
2.住所を変更したとき
3.研究所の設備の重要部分を変更したとき
4.研究所の名称を変更したとき
5.特定毒物の品目を変更したとき
変更届(毒劇物・保健所長) 札幌市形式(Word) OpenOffice.org形式(Writer)
変更届(毒劇物・保健所長) 札幌市形式(PDF) OpenOffice.org形式(PDF)
変更届(毒劇物・研究者)・記載例 札幌市形式(PDF) OpenOffice.org形式(PDF)

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