札幌市給水要綱に係る施設使用開始届
小規模受水槽水道、住居用飲用井戸施設、業務用飲用井戸施設に該当する給水設備の布設工事を完了し、使用を開始したときには、その旨を保健所長に届出なければなりません。
給水設備使用開始届 札幌市形式(PDF) OpenOffice.org形式(PDF)

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