食品(販売業・製造業)変更の届出
概要説明
 食品販売業者及び水産加工品や漬物等の製造業者の方が、以下の項目について変更した時に届け出が必要です。
 1 住所または氏名を変更したとき。
 2 営業所の名称、屋号又は商号を変更したとき。
 3 営業設備の大要を変更したとき。
 4 製造業において、製造方法の大要を変更したとき。
食品(販売業・製造業)変更報告書 札幌市形式(PDF) OpenOffice.org形式(PDF)
食品(販売業・製造業)変更報告書・記載例 札幌市形式(PDF) OpenOffice.org形式(PDF)

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